自転車、歩道走行認めるルール作り 事故急増で警察庁(アサヒコム)

歩道を色分けで歩行者自転車に分けたり、「自転車通行可」の交通規制が存在するからそんな中途半端なことになるんじゃないの!?
「子どもや高齢者、買い物目的での利用」、「車道通行が著しく危険な場合」ってなんだ?自転車が関係した事故が全体の2割もあるのにまだ歩行者と一緒になんて信じられない。自転車が「加害者」になった場合、被害者は加害者の過失についての主張、立証しないと損害賠償請求できないのに…

 自転車が走るのは歩道か、車道か――。道交法上は「車両」として、車道通行を義務づけられながら、実際には歩道走行が黙認されてきた自転車のあいまいな位置づけを警察庁が約30年ぶりに見直す。歩行者をはね、自転車が「加害者」になる事故の急増を重くみた。来年の通常国会に提出する改正道交法案に歩道を走れる要件を定め、位置づけを明確化する。
 国民の3人中2人に普及する身近な自転車だが、「車道の左側端を通行する」と定めた道交法の原則は78年以降、変わっていなかった。「自転車通行可」の交通規制がある歩道が約4割にとどまっているなかで、多くの自転車が歩道を走り、一方で検挙されるケースはほとんどなかった。

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交通事故被害者の基礎知識・自転車と歩行者による事故